年末調整の書類で記入ミスの多いあなたとの続柄を分かりやすく解説

年末調整の書類(扶養控除申告書)で記入ミスが多いのが「続柄」。読み方は「ぞくがら」。世帯主とあなたとの続柄の書き方と記入例を本人・子・父・親・妻など具体例を交えながら分かりやすく説明します。

 

扶養控除申告書で記入ミスが多い箇所は続柄

扶養控除申告書 会社員時代、総務を担当していたので、従業員の採用・退職・労災・社会保険手続きのほか、毎年、12月には年末調整の仕事も任されていました。従業員はアルバイト・パートを含め200人ほどの会社でしたが、年末調整の書類(扶養控除申告書)で、圧倒的に記入ミスが多かったのが「続柄」(ぞくがら)でした。

扶養控除申告書の記入例もわかりやすく書いて、各職場に渡すのですが、ほとんどの従業員が読みません。ちょっと記入例に目を通してくれれば「あなたとの続柄」も分かるんですけどねぇ……。

そんなわけで今回は、扶養控除申告書の書き方の中で、記入ミスが多かった「続柄」について、経験をもとに説明をしていきます。

「続柄」(ぞくがら)を「ぞくへい」と読んでいた社員もいましたけど、ま、そのへんはご愛敬ということで。

世帯主とあなたとの続柄

世帯主とあなたとの続柄 まずは、扶養控除申告書の右上「(世帯主と)あなたとの続柄」の書き方ですが、世帯主があなたの場合は「本人」。ご主人の場合は「夫」。「夫婦」とは書きません。世帯主があなたの父親の場合は「父」、あなたの母親の場合は「母」。「親子」ではありません。

アルバイトの大学生(女性)が「(世帯主と)あなたとの続柄」に「お父さん」と書いて提出してきたときは苦笑いでした。

控除対象扶養親族とあなたとの続柄

控除対象扶養親族とあなたとの続柄 続いて「控除対象扶養親族とあなたとの続柄」の書き方を説明します。ここがいちばん記入ミスの多かった箇所です。

あなたに控除対象のお子さん(扶養親族)がいる場合、息子さんなら「長男」「次男」「三男」と書いて、娘さんでしたら「長女」「次女」「三女」と書きます。お子さんがひとりの場合でしたら「子」と書いても大丈夫です。

「親子」と書いてしまう記入ミスが多かったですね。

兄、弟、妹という三人のお子さんがいた中途採用の男性社員が、長男・次男・三女と書いて扶養控除申告書を提出してきたことがありました。この場合は、正しくは、長男・次男・長女となります。「前の会社で何も言われませんでしたか?」と聞いたところ「別に何も言われませんでした」とのこと。ま、そんなものかもしれません。

兄・妹という二人のお子さんがいて「長男・次女」と書いたパートの男性社員もいましたが、この場合は、正しくは「長男・長女」です。

あなたが、親御(おやご)さんを扶養に入れている場合は、お父さんでしたら、あなたとの続柄は「父」、お母さんなら「母」と書きます。「親子」とは書きません。

奥さん(配偶者)を扶養に入れている場合

控除対象配偶者 あなたが奥さん(配偶者)を扶養に入れている場合は、奥さんの氏名・生年月日などは「控除対象配偶者」のところに記入してください。続柄の部分には斜線が入っているので続柄を書く必要はありません。「控除対象扶養親族」のところには書かないように。控除対象扶養親族の欄に奥さんの氏名・生年月日などを書いてしまって、再提出してもらった男性社員も目立ちました。

扶養控除申告書の書き方と記入例

扶養控除申告書の記入例 年末調整の書類の書き方や記入例などは 国税庁のホームページ にも載っていますので(ダウンロードもできます)、扶養控除申告書の書き方や記入例を詳しく知りたいというかたは目を通してみてください。

年末調整と医療費控除の違いについて

一年間の医療費が、自分と家族で10万円を超えた場合、確定申告で医療費控除の申告を行なうと、税金が戻ってきますが、医療費控除の手続きは、会社の年末調整ではやってもらえません。あくまでも本人が確定申告で行なうものです。

年末調整は、毎月給与から一律で天引きされている源泉所得税を12月に1年間(1月から12月)の過不足を調整して精算する作業なので、会社が行ないます。

医療費控除は、本人または家族が支払った医療費に対するものなので、会社はノータッチです。年明けの1月上旬から確定申告の最終日までの期間に、税務署に出向くか、または e-tax で、医療費控除の申告を行なってください。

医療費控除は年末調整ではなく確定申告で行ないます。
 

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