湯治で温泉に宿泊した費用は医療費控除の対象外です。

湯治で温泉に宿泊した費用は医療費控除の対象にはなりません。ただし医師の指導で厚生労働省の認定施設(クアハウス)で治療を目的とした温泉療法を行なった場合の費用は医療費控除の対象になります。

 

以下、具体例を交えながら解説していきます。

湯治で温泉に宿泊した費用は医療費控除の対象外

温泉 病院でリウマチやアトピーなどを治療しているけど、なかなかよくならない。温泉が効くと言われたので、観光目的ではなく病気を治すことを目的に温泉に行った。というような理由であっても確定申告ではその費用は医療費としては認められません。

たとえ医師のすすめであっても同じです。「神経痛の痛みを和らげるには温泉に入るのもひとつの方法ですよ」と医者に言われて温泉に行ったとしても、それは医師が直接行なった病気の治療ではないという解釈になります。

宿泊施設に、温泉保養士が常駐していて、湯治のやり方の指導を行なっていたり、宿の食事が栄養やカロリー計算をされた療養食であったとしても、それはあくまでも宿泊者に対するサービスの一環ということになりますので、医療費の対象としては扱われません。

湯治でマッサージ・鍼・灸を行なった場合の費用について

施術台 温泉で湯治を行なったさいに、神経痛やリュウマチの痛みを和らげるために、マッサージや鍼灸(しんきゅう)治療を行なった場合、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師など資格を持っている専門家にやってもらった場合は、治療行為と見なされますので、その費用は医療費控除の対象になります。

「疲れたからちょっとマッサージでもお願いしようかな」と、宿に頼んでマッサージ師を呼んでもらって部屋でマッサージをしてもらった、というような場合は、その費用は医療費としては認められません。

認定施設での温泉療法は医療費控除の対象

浴室


確定申告で医療費として認められる温泉療法もあります。

医師の指示で、リューマチや糖尿病なとの治療のために、厚生労働省の認定施設「温泉利用型健康増進施設」(クアハウス)で、一週間以上にわたって温泉療法を行なった場合です。

この場合は医療費控除の対象になりますので、医師の発行する温泉療養証明書と、認定施設の領収書の二つを添えて、確定申告のときに提出または提示すれば、医療費として認めてもらえます。

ただし、医療費として認められるのは認定施設の利用料と交通費だけです。宿泊費や食事代などの滞在費用は対象外です。
 
 認定施設での医療費控除について
 
認定施設で温泉療養が行なわれている代表的な慢性疾患は、リウマチ・気管支喘息・糖尿病・高血圧症・動脈硬化・脳血管障害・アトピー性皮膚炎・乾癬・心身症・ストレス性疾患などがあります。

 
温泉療法での医療費控除の手順
1.医師に温泉療養指示書を発行してもらう
2.認定施設で温泉療養を行なう
3.認定施設で温泉療養報告書を発行してもらう
4.認定施設で利用料の領収書を発行してもらう
5.医師に温泉療法報告書を提出して温浴療法証明書を発行してもらう
6.確定申告で温泉療法証明書と領収書を提出または提示する

 

フィットネスクラブの運動療法は医療費控除の対象外

フィットネスクラブなどで、運動指導員による生活習慣病改善プログラムなどの運動療法を行なっている場合がありますが、この費用は医療費控除の対象にはなりません。医師の治療ではなく会員向けのサービスの一環という解釈です。

ただし医師の指導によって、運動療法を行なっている厚生労働省の認可施設で、運動療法や温泉療法を行なった場合は、医師の発行する温泉療養証明書と認定施設の領収書を確定申告のときに提出または提示すれば、医療費として認めてもらえます。

ちなみに厚生労働省指定の運動療法施設は◇富山県国際健康プラザ(富山県富山市)◇クアハウスかけゆ(長野県上田市)◇ピーアップ新宮(和歌山県新宮市)の三箇所です。
 

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