医療費控除の対象は支払日が基準。診療日や請求日ではありません。

医療費控除の対象は、診療日や請求日ではなく支払日が基準になりますので、年をまたがって支払った医療費は、前年度分ではなく、支払った年の医療費控除の対象になります。たとえば、12月28日に診察を行なって翌年1月10日に支払いを行なった場合は、前年の医療費にはなりません。

 

医療費控除の対象はあくまでも支払日。その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた費用に対しての申告になります。領収書を整理するときは年月日を必ずチェックしてください。

以下、年をまたがって精算した医療費が、前年分になるのか、翌年分になるのか、事例を交えて解説していきます。

12月20日に支払う予定だった医療費を翌1月5日に支払った場合

病院の領収書 2022年12月20日に支払う予定だった入院費などを翌年、2023年1月5日に支払った場合は、その費用は、2022年分の医療費ではなく、2023年分の医療費になります。この場合は、1月5日に支払った費用は、2022年(前年)の医療費控除で申告することはできません。

医療費控除の対象は、実際に支払いのあった日付(領収日)で判断されるので、いつ治療や診察を行なったのかは関係ありません。「これは2022年に行なった治療の分の精算で、2022年中に支払う予定だったが、時間がとれずに支払いが2023年になってしまった」と言っても認められません。

12月にカードで医療費を支払って引き落としが翌年2月の場合

病院の窓口で、入院費や治療費などの医療費を12月にカードで支払って、カードの銀行引き落としが翌年2月の場合は、その費用は、前年分の医療費になります。

カード支払いの場合は、銀行引き落とし日ではなく、病院や医療機関の窓口で精算した日が基準になります。医療費の明細書を作るときに、ここを勘違いするケースも多いので、注意してください。

薬局の領収書

医療器具を購入。銀行振込日と領収書の日付が年をまたがった場合

医師の指示により糖尿病治療の一環で自宅でインシュリン注射を行なうことになり、注射器を購入。支払いを12月25日に銀行振込ですませ、翌年1月上旬に、1月5日付けの領収書が送られてきた場合、その費用は銀行振込日が対象になるので、前年分の医療費として見なされます。

この場合、領収書だけでは、前年分の医療費であることが証明できないので、振込金受取書を領収書に添付することをお忘れなく。

歯科ローンの弁済が年をまたがった場合は

歯の治療に歯科ローンを利用して、月々の弁済が年をまたがった場合、治療費の全額は前年分の医療費になります。ただしローンの利息は医療費控除の対象外。

ローンの場合は、契約成立日に、ローン会社が治療費の全額を歯科医院などに支払っている(立て替え払いが終わっている)ので、月々のローンの弁済が年をまたがってもその医療費は前年分の医療費として扱われます。
 

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