年の途中で退職して再就職をしていない人は鑑定申告をすれば税金が戻ってくる=還付金がもらえる可能性が大きくなります。中途退社で税金が還付される可能性が高い人・低い人を具体例をまじえて解説していきます。
退職は、自己都合・会社都合なと理由は問われません。結婚・出産・定年・リストラ・解雇など、どのような退職理由であっても、年の途中で退職して再就職していない場合は年末調整を受けていませんので、税金を払いすぎていることが多く、確定申告をすることで、還付される可能性が高くなります。
年末調整を受けていない場合は
退職時に会社から渡された給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄が空白になっています。確認してみてください。
中途退社で確定申告をすると還付金がもらえる可能性が高い人
年の途中で退職して、年内に再就職しなかった人は税金を支払いすぎていることが多いので、還付金をもらえる可能性が高くなります。【 理由 】在職中、給与から天引き(源泉徴収)されている所得税は、一年間(12月まで)同程度の収入が続くという想定のもとに課税されています。年の途中で退職して、その後、再就職しなかっ場合は、見込みの年収より低くなるので、その分の税金が安くなるため確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が大きくなるわけです。
なお失業中、雇用保険の失業給付を受けている場合、失業給付金は非課税所得になるので、確定申告で所得として申告する必要はありません。
中途退社で確定申告をしても還付金がもらえる可能性が低い人
年の途中で退職して、年内に再就職した人は、再就職先の会社で年末調整を行なうので、確定申告をする必要はありません。確定申告をしたとしても還付金がもらえる可能性はほとんどありません。また、12月に年内最後の給与をもらって退職した場合は、12月分の給与で年末調整が終わっているので、この場合も確定申告は不要です。上記のケースと同様、たとえ確定申告をやったとしても税金が戻ってくる可能性はほぼゼロです。
退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない場合
退職時に退職金がもらえる場合、通常は、退職金を受け取ったときに、退職金に関する税金の精算が終わっていることを確認する「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出するので、確定申告をする必要はありません。ただし、退職金をもらったときに何らかの理由で「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合は、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告に必要な書類
中途退社で年内に就職しなかった場合の確定申告に必要な書類は次の4種類です。□ 申告書A(第一表・第二表)
□ 給与所得の源泉徴収票
□ 生命保険料などの控除証明書
□ 退職後に自分で収めた社会保険料(国民健康保険・国民年金)の控除証明書
(参考)確定申告特集(準備編)国税庁