総合消費料金未納分訴訟最終通知書と題されたハガキが届きました(2018年9月1日)。差出人は民事訴訟管理センターとなっていて、住所と電話番号なども記載されています。自分宛にこんなハガキが届いたら一瞬びっくりしますが、これは架空請求と言われている詐欺ですので心配いりません。無視すれば大丈夫です。以下、架空請求はがきの文面と架空請求詐欺はがきが届いたときの対処の仕方についてお伝えします。それでは最初に実際に届いた総合消費料金未納分訴訟最終通知書はがきの文面をご覧ください。
総合消費料金未納分訴訟最終通知書はがき文面
上の写真は実際に届いた架空請求はがき
総合消費料金未納分訴訟最終通知書
管理番号(さ)826
この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約会社及び、運営会社から、訴状申し入れされたことを本状にて報告いたします。
下記に設けられた、裁判取り下げ最終期日までにご連絡無き場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定の裁判所へ出廷となります。
尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判決が出され、執行官立会いのもと、あなたの給料、財産の差し押え等の恐れがございますので、十分ご注意ください。
民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当センターにて承っておりますので、下記窓口へお問い合わせください。
尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。
取り下げ最終期日 平成30年9月6日
民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞が関3丁目1番7号
消費者相談窓口 03-****-8667
受付時間 9:00~18:00(日・祝日を除く)
※上記電話番号の局番は伏せてあります。
架空請求ハガキが届いたら
架空請求ハガキが届いたら無視すること。ハガキに記載されている連絡先には絶対に電話をしないこと。電話さえしなければ何の心配もありません。無視したからといって業者があなたの家に来ることはありません。架空請求詐欺の対処法は「電話をしないこと。無視すること」これに尽きます。架空請求の被害に遭われた方は、動転してすぐに問い合せの電話をしてしまった人です。相手は詐欺業者です。ハガキの文面を見てびっくりして電話をしてしまったら相手の思うつぼ。詐欺の術中にはまって多額のお金を騙されて振り込んでしまうことにもなりまのすで、とにもかくにも電話をしないでください。
電話をしてしまうと、あなたの電話番号が先方(詐欺業者)に把握されてしまい、詐欺業者からあなたに執拗(しつよう)に電話がかかってくる危険もあります。興味本位で電話をした結果、その電話番号が詐欺業者のリストに載ってしまい、いろいろな詐欺や勧誘の電話が頻繁にかかってくるようになり、その電番号を解約せざるを得なくなった、という事例も多くみられます。
警察や役所に連絡するべきか否か
架空請求ハガキが届いても警察や役所(市役所や区役所)にはとくに届ける必要はありませんが、気になるようでしたら架空請求はがきが届いた旨を報告しておくのもいいかと思います。自治会に連絡して、架空請求詐欺はがきの注意勧告を促す回覧板を回してもらうのもひとつの対処法です。あなたの知り合いや仕事仲間にも教えてあげるといいかもしれません。今回、私宛に届いた「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という架空請求ハガキを知人に見せた二日後、知人と同居している母親(82歳)宛てに同様のハガキが届き、知人の母親はびっくりしたそうですが、知人は私から話を聞いていたので事なきを得た、ということがありました。
架空請求の被害に遭ってしまったときの相談窓口
架空請求ハガキは無視すれば何の問題も起きませんが、ハガキに記載されている連絡先に電話をしてしまい、言葉巧みに脅されて怖くなってお金を払ってしまった、お金を払わないと裁判になるなどと、しつこく電話がかかってくる、などの被害に遭ってしまったときは、国民生活センターに相談してください。国民生活センター消費者ホットラインの電話番号は局番なしの【 188 】です。あなたがお住まいの近くにある消費生活相談窓口を案内してもらえます。また、国民生活センターと法務省のホームページでも架空請求に関する注意喚起や対処法などの情報が公開されています。
・国民生活センター|架空請求が横行しています。
・法務省|架空請求に関する注意喚起について
届いた架空請求ハガキは保管しておいたほうがいい?
届いた架空請求ハガキは、すみやかに廃棄したほうがすっきりします。受取拒否をする必要もありません。ハガキを廃棄するときは、シュレッダーにかけて捨ててください。シュレッダーがない場合はハサミかカッターナイフで細かく切断してから捨ててください。ハガキの表面にはあなたの住所・郵便番号・氏名が印刷されていますので。ただし国民生活センターの架空請求に関するページには「今後何らかのアクションが悪質事業者からあるかも知れないので、請求ハガキ、封書、電子メール等は(証拠として)保管しておくほうがいいでしょう。」と書かれていますので、心配であれば、届いた架空請求ハガキは廃棄せずに、保管しておくことをおすすめします。
ちなみに私はシュレッダーにかけて廃棄しました。万一(まずあり得ませんが)詐欺業者から連絡があったとしても「そんなはがきは届いていない」と、突っぱねればいいだけの話ですので。
架空請求詐欺はがきが届いた時点では、相手(詐欺業者)はこちらの電話番号は把握していません。こちらから電話をしてしまうと相手にこちらの電話番号が知られてしまうことになります。くれぐれも電話をしないようにしてください。
架空請求はがきの注意勧告文を町内会の回覧板で回しました。
私はちょうど今年度、町内会の役員(役職は防犯防災担当)をしていることもあって、私宛に届いた架空請求はがき(総合消費料金未納分訴訟最終通知書)に関する注意勧告文を作成。実際に届いた架空請求ハガキもコピーして参考資料として添付。回覧板で回しました。回覧板で回したお知らせ文の文面などについては下記の記事にまとめてあります。
架空請求詐欺はがき見本を添付した注意勧告文を町内会の回覧板で回した。
架空請求詐欺はがき見本を添付した注意勧告文を町内会の回覧板で回した。
架空請求はがきを検証。よく見るとあやしい箇所が随所に
実際に私宛に届いた架空請求はがき文面の構成を検証してみます。全体的な文面は、考え抜かれて組み立てられています。不安をかき立てながら電話をかけさせるように誘導する流れになっていますが、冷静に見るとあやしい箇所が随所に見られます。まさにツッコミどころ満載。冒頭
いきなり太字で「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれています。そもそも「総合消費料金」って何でしょうか?(笑)そんな言葉はありませんし、総合消費料金未納分の訴訟なるものも存在しません。「管理番号(さ)826」なんて書かれていると、ちょっとドキッとしますね。「未納」「訴訟」「最終通告」と、不安をあおる言葉が巧みに使われていることが分かります。主文
主文は、「あなたの総合消費料金が未納になっているので運営会社から民事訴訟の訴状が提出されました。期日までに連絡がない場合は裁判となり、あなたの給料、財産が差し押さえられます」という内容になっていて、「訴訟を取り下げるには、書面の電話番号に連絡してください」という構成で、電話をかけるように仕向けられています。「運営会社ってどこだろう?」「未納金って何の未納金なんだろう?」と不安に思って電話をしてしまうと、弁護士と名乗る人物(詐欺の仲間)を紹介されたり、訴訟取り下げ費用として多額の金銭を要求されることになりますので、けっして電話をしてはいけません。
文末
架空請求はがきは、文面で不安をあおっておいて、最終的には電話をかけさせる仕組みになっています。「取り下げ最終期日 平成30年9月6日」なんて書かれていると、「あと二日しかない、とりあえずハガキに書かれている消費者相談窓口に電話をして確かめてみないと…」という心理になります。今回、私宛に届いた架空請求詐欺はがきの問い合わせ先は「民事訴訟管理センター」となっていました。そもそも民事訴訟管理センターなんて団体や組織はありません。住所も「千代田区霞が関」なんて書かれると、なんとなく実在するような気にさせられます。
ハガキの消印もよく見ると
民事訴訟管理センターの住所は東京都千代田区霞が関となっているのに、ハガキの消印は豊島郵便局(東京都豊島区)のものになっています。住所が東京都千代田区霞が関であれば所轄の郵便局は「千代田霞が関郵便局」「霞が関ビル内郵便局」「霞ヶ関郵便局」ですので、消印も「千代田霞が関」などとなっているのが自然です。それが豊島区にある郵便局(豊島郵便局)の消印になっているというのもあやしいですね。こうして冷静にはがき文面を検証すれば、あやしい箇所だらけなので、詐欺と分かりますが、いきなり届いたらびっくりします。とにもかくにも架空請求ハガキが届いても書面に記載されている問い合わせ先に電話をしないこと。これさえ守れば被害に遭うことはありません。くれぐれもご注意ください。