令和元年7月17日。民事訴訟最終通達書というハガキが民事通知センターという機関から届きました。先月も同様のハガキが届きました。これはいわゆる詐欺葉書。はがき詐欺とか架空請求詐欺とか呼ばれているものです。今、全国的にこの手口の訴訟をほのめかす架空請求はがきが増えているようです。対策は無視すること。はがきに書かれている連絡先に決して電話をしないこと。これに尽きます。送られてきた民事訴訟最終通達書の文面と被害に遭わないための注意点をお伝えします。
民事訴訟最終通達書の文面
民事訴訟最終通達書
訴訟管理番号(●)●●●
本通達は、貴殿に対し、契約中、若しくは債権譲渡のあった企業又は団体から契約不履行による訴状が提出されたことを当該債権者たる貴殿に通達し、本通達の後、訴訟取り下げ最終期日を経て貴殿を被告とした民事裁判が開始されることを通知するものです。
本通達に対しのままご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、裁判所の許可を受けた執行官立会いのもと、現預金や有価証券及び、動産や不動産物の差し押さえが強制的に執行される場合があります。
また本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟法の運用により個人情報の保護や守秘義務が発生致しますので、本件に関するご相談、取り下げ等のお問い合わせは必ずご本人様からご連絡を頂きます様お願い申し上げます。
訴訟取り下げ最終期日 令和元年7月19日
訴訟通知センター お問い合わせ・相談窓口
03-0000-0000
受付時間(日、祭日は除く)
平日 9:00~20:00/土曜 9:00~13:00
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番地3号
※上記の訴訟管理番号と電話番号は消してあります。03-0000-0000
受付時間(日、祭日は除く)
平日 9:00~20:00/土曜 9:00~13:00
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番地3号
実際に届いた詐欺はがきの写真
はがき詐欺の手口
はがきの文面には「貴殿を被告とした」「民事訴訟」「最終通達」「差し押さえ」「強制的に執行」など、不安をあおる言葉が散りばめられています。まずこうした言葉で不安をあおります。不安にさせておいて、はがきに書かれた連絡先に誘導するように「訴訟取り下げ最終期日」という言葉を挟みます。この最終期日というのは、ハガキが届く二日後から三日後に設定されているのが一般的です。ここで、早く電話をしないと、という気持ちにさせます。
そして電話をすると、担当者と称する者が出て、「未払い代金の支払い費用として電子マネーを購入してID番号を教えてください」などと言って、現金をだまし取るのが、この手の詐欺グループの手口です。電話をすると弁護士と称する人物を紹介されることもありますが、この弁護士と称する人物も詐欺グループの一員です。
関連記事
総合消費料金未納分訴訟最終通知書はがきは架空請求詐欺。対処法は…架空請求詐欺はがき見本を添付した注意勧告文を町内会の回覧板で回した。
被害に遭わないための注意点
詐欺はがきは、はがき文面に書かれた連絡先に電話をかけてきた人を相手にする手口の詐欺ですので、電話をしなければ被害に遭うことはありません。とにもかくにも「民事訴訟最終通達書」などと書かれた詐欺はがきが届いたら無視すること。相手はこちらの電話番号は知りません。電話さえしなければ大丈夫です。ご安心ください。心配であれば、最寄の警察署に相談してください。または、局番なしの188(消費者庁の消費者ホットライン)に電話をすると、専門の相談員が対応してくれます。