年賀欠礼はがきを出すのはどこまでを喪中の範囲としたらいいのか。一般的には、配偶者・父母・配偶者の父母・子供まで。同居している場合は、祖父母や孫などの親族までを喪中の範囲とすることが多いですが、家族構成や亡くなった方との関係などで、喪中とする範囲も変わってきます――
一般的な喪中の範囲
年賀欠礼。読み方は「ねんがけつれい」。喪中欠礼(もちゅうけつれい)とも言います。年賀欠礼状・年賀欠礼はがき・喪中はがきなども同じ意味です。その年に、親族がなくなった場合、年賀状は出さずに年賀欠礼はがき(喪中はがき)を出しますが、どこまでの親族を喪中の範囲とするか。一般的には、配偶者(妻や夫)、父母、配偶者の父母(義父・義母)、子供(息子・娘)までを喪中の範囲とします。ちなみに妻の父は、岳父(がくふ)、妻の母は、丈母(じょうぼ)または岳母(がくぼ)とも呼びます。
これ以外の関係でも同居をしている親族、たとえば祖父母や孫などがいる場合は、喪中とすることが多いようです。子供の配偶者も喪中の範囲とする方もいらっしゃいます。子供の配偶者とは、息子の嫁(息子の妻)や娘の婿(娘の夫)のことをいいます。
これ以外の関係でも同居をしている親族、たとえば祖父母や孫などがいる場合は、喪中とすることが多いようです。子供の配偶者も喪中の範囲とする方もいらっしゃいます。子供の配偶者とは、息子の嫁(息子の妻)や娘の婿(娘の夫)のことをいいます。
二親等までを喪中の範囲とする場合
マナーやしきたり事典などを読むと、二親等(にしんとう)までを喪中の範囲とする、と書かれていることも多いです。二親等というと、兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、配偶者の兄弟・姉妹、祖父母、孫、配偶者の祖父母までの親族をいいます。ちなみに一親等(いっしんとう)とは、父・母・配偶者の父母・子供・子供の配偶者をいいます。なお配偶者(夫・妻)は、ゼロ親等になります。
三親等までを喪中の範囲とする場合
同居をしていれば、三親等(さんしんとう)までを喪中の範囲とする、と書かれているしきたり辞典もあります。同居にかかわらず三親等までを喪中の範囲とする方もいらっしゃいます。三親等とは、父母の兄弟・姉妹、父母の兄弟・姉妹の配偶者、兄弟・姉妹の子供、祖父母父母までの親族をいいます。ちなみに、父母の兄は伯父(おじ)父母の姉は伯母(おば)、父母の弟は叔父(おじ)父母の妹は叔母(おば)、父母の兄姉の配偶者は伯父・叔母、父母の弟妹の配偶者は叔父・叔母と書きます。兄弟や姉妹の子供は、男の子は甥(おい)、女の子は姪(めい)。祖父母の父は、曾祖父(そうそふ)、祖父母の母は、曾祖母(そうそぼ)と呼びます。
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